温泉【温泉の定義】

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温泉の定義


日本では温泉は温泉法と環境省の鉱泉分析法指針で定義されている。

温泉の要素


温泉には以下の要素がある。
  • 泉温
    :泉温は湧出口(通常は地表)での温泉水の温度とされる。泉温の分類としては鉱泉分析法指針では冷鉱泉・微温泉・温泉・高温泉の4種類に分類される。
    :泉温の分類は、政府|国や分類者により名称や泉温の範囲が異なるため、世界的に統一されているというわけではない。
  • 溶解成分(泉質)
    :溶解成分は人為的な規定に基づき分類される。日本では温泉法及び鉱泉分析法指針で規定されている。鉱泉分析法指針では、鉱泉の中でも治療の目的に供しうるものを特に療養泉と定義し、特定された八つの物質について更に規定している。溶解成分の分類は、温泉1kg中の溶存物質量によりなされる。
  • 湧出量
    :湧出量は地中から地表へ継続的に取り出される水量であり、動力等の人工的な方法で汲み出された場合も含まれる。
    :温泉の三要素は温泉の特徴を理解するために有益であるが、詳しくは物理的・化学的な性質等に基づいて種々の分類及び規定がなされている。
  • 浸透圧
    :鉱泉分析法指針では浸透圧に基づき、温泉1キログラム|kg中の溶存物質総量ないし氷点によって 低張性・等張性・高張性 という分類も行っている。

    温泉法による温泉の定義


    日本では、1948年(昭和23年)7月10日に温泉法が制定された。この温泉法第2条(定義)によると、温泉とは、以下のうち一つ以上が満たされる「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)」と定義されている(法的な定義による広義の温泉)。
  • 泉源における水温が摂氏25度以上。(摂氏25度未満のものは、冷泉または鉱泉と呼ぶ事がある)
  • 以下の成分のうち、いづれか1つ以上のものを含む。(含有量は1kg中)
  • #溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1000mg以上
  • #遊離炭酸(CO2) 250mg以上
  • #リチウムイオン(Li+) 1mg以上
  • #ストロンチウムイオン(Sr++) 10mg以上
  • #バリウムイオン(Ba++) 5mg以上
  • #鉄|フェロ又はフェリイオン(Fe++,Fe+++) 10mg以上
  • #第一マンガンイオン(Mn++) 10mg以上
  • #水素イオン(H+) 1mg以上
  • #臭素イオン(Br-) 5mg以上
  • #ヨウ素|沃素イオン(I-) 1mg以上
  • #フッ素イオン(F-) 2mg以上
  • #ヒ素ヒドロひ酸イオン(HAsO4--) 1.3mg以上
  • #三酸化二ヒ素|メタ亜ひ酸(HAsO2) 1mg以上
  • #総硫黄(S)[HS-,S2O3--,H2Sに対応するもの] 1mg以上
  • #メタホウ酸(HBO2) 5mg以上(殺菌や消毒作用がある塩化物質。眼科で目の洗浄や消毒に使われる。)
  • #ケイ酸|メタけい酸(H2SiO3) 50mg以上(保温効果を持続させる作用がある。)
  • #炭酸水素ナトリウム|重炭酸ソーダ(NaHCO3) 340mg以上
  • #ラドン(Rn) 20(100億分の1キュリー単位)以上
  • #ラジウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上

    鉱泉分析法指針による分類


    環境省の定める鉱泉分析法指針では「常水」と「鉱水」を区別する。
    湧出時の温度が摂氏25度以上であるか、または指定成分が一定の値以上である場合、これを「鉱水」と分類する。(鉱泉参照)
  • 泉温
    :鉱泉分析法指針では湧出または採取したときの温度により以下の四種類に分類される。
    :#冷鉱泉 - 摂氏25度未満
    :#微温 - 泉摂氏25度以上摂氏34度未満
    :#温泉 - 摂氏34度以上摂氏42度未満(狭義の温泉)
    :#高温泉 - 摂氏42度以上
    :
  • 液性の分類 - pH値
    :湧出時のpH値による分類
    :#酸性 - pH3未満
    :#弱酸性 - pH3以上6未満
    :#中性 - pH6以上7.5未満
    :#弱アルカリ性 - pH7.5以上8.5未満
    :#アルカリ性 - pH8.5以上
    :
  • 浸透圧の分類
    :溶存物質総量および凝固点(氷点)による分類
    :#低張性 - 溶存物質総量 8g/kg未満、氷点-0.55℃以上
    :#等張性 - 溶存物質総量 8g/kg以上10g/kg未満、氷点-0.55℃未満-0.58℃以上
    :#高張性 - 溶存物質総量 10g/kg以上、氷点-0.58℃未満

    療養泉


    鉱泉分析法指針では、治療の目的に供しうる鉱泉を特に療養泉と定義し、特定された八つの物質について更に規定している。泉源の温度が摂氏25度以上であるか、温泉1kg中に以下のいずれかの成分が規定以上含まれているかすると、鉱泉分析法指針における療養泉を名乗ることができる。*溶存物総量(ガス性のものを除く) - 1000mg
  • 遊離二酸化炭素 - 1000mg
  • Cu2+ - 1mg
  • 総鉄イオン(Fe2++Fe3+) - 20mg
  • Al3+ - 100mg
  • H+ - 1mg
  • 総硫黄([HS-,S2O3--,H2Sに対応するもの)- 2mg
  • Rd - 111Bqさらに療養泉は溶存物質の成分と量により以下のように分類される。
  • 塩類泉 - 溶存物質量(ガス性物質を除く)1g/kg以上
  • 単純温泉 - 溶存物質量(ガス性物質を除く)1g/kg未満かつ湯温が摂氏25度以上
  • 特殊成分を含む療養泉 - 特殊成分を一定の値以上に含むもの

    資料


  • 鉱泉分析法指針

    Quotation:Wikipedia - Article - History  License:GFDL



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